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口腔ケアではコレ

こんにちは、かよ歯科クリニック歯科衛生士の小池です。 先日のお話しした『がん治療、口から食べて人間らしく乗り切りたい!』の講演で、いくつかの業者さんがサンプルを配布していました。 ↓その中にあった大きな綿棒です。 綿棒 下にあるのが一般的な普通サイズの綿棒。 こんな大きな綿棒を皆さんは、ご覧になったことありますか? これは、口の中を清掃する道具なのです。 麻痺などで、舌や頬・唇の機能が低下すると、舌の表面・唇や頬と歯ぐきの間に食べかすが残りやすくなります。 舌は以前紹介した舌ブラシを使っていただき、唇・頬と歯ぐきの食べかすは写真にあるような大きな綿棒やスポンジのついたブラシできれいにします。 この綿棒やスポンジの先端を水で濡らし、手でギュッと絞ります。(これは水が誤嚥(ごえん=誤って気道にはいること)しないよう固めに絞る) 上の歯ぐき、頬・唇の間 ⇒ 上あご ⇒ 舌の歯ぐきと頬・唇の間と、上あごから下あごの順番に奥から手前に清掃していきます。 こうしてやる理由は、食べかすなどの汚れを誤嚥してしまうと、それが原因で誤嚥性肺炎を引き起こす可能性があるからです。 この清掃法は、栄養補給を鼻腔栄養や胃ろうなどで、お口から食べていない方にも必要です。 口の周りの様々な機能も低下しているので、唾液の自浄作用はほとんどなく、粘膜の新陳代謝や痰などの粘液で口の中が不衛生になりやすく、細菌によって全身の感染症を起こすリスクも高くなるからです。 ご紹介した大きな綿棒やスポンジブラシは、介護用品を販売しているお店にあります。 詳しい使い方など、声をかけていただければご説明します。 スポンジ

医療費控除、歯科治療も

暖かい日差しの中、本日も診療しております(^_^) あと、ひと月で開業して1年が経つかよ歯科クリニック。 当院でも開業当初から患者さんのご希望に添って、保険診療外の自費治療も行ってきました。 歯科治療の保険診療外である自費治療は高い!というイメージが強いかと思います。 通常の保険診療ももちろんですが、この自費治療でかかった金額が一部戻ってくることがあります。 それが確定申告の医療費控除です。 納税者本人か、または生計をともにする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、医療控除が適用されます。 《控除の対象になるもの》 1. 医師、歯科医師による診療・治療(歯列矯正やインプラントも認められます) ※金やセラミックを使った自費治療の費用も控除の対象になります。 2. 治療・療養のための医療品 3. 通院費・医師の送迎費など(日時、経路のメモが必要。タクシー代は必要性がある場合に限られる) 4. 治療のための、あんま・マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術。 5. 保健婦、看護婦、または准看護婦による療養上の世話。 6. 5以外で療養上の世話を受けるために、特に依頼したもの(付添婦など) 7. 助産婦による分娩の介助、新生児の保健指導。 8. 入院の部屋代、医療用器具などの購入代 9. 自己の日常最低限の用をたすために必要な義手、義足、松葉杖、補聴器などの購入代。 10. 身体障害者福祉法などの規定により都道府県知事などに納付する費用のうち、医師などによる診療等の費用。 11. ストーマ用器具に係わる費用。 12. 温泉利用型健康増進施設の利用料 13. 指定連動療法施設の利用料金 《控除の対象にならないもの》 1.スタイルをよくするための整形手術(美容整形) 2.人間ドッグの費用 3.健康増進、病気予防の目的の医療品 4.メガネの購入代 ※予防や美容目的の場合は控除の対象にならない その年に支払った医療費の総額 ― 保険金などで補てんされる金額 ― 10万円 = 控除額(最高200万円) となります。 確定申告ですが、一般の申告・納税は今週の木曜日15日までとなりますので、領収書を持ってGO!です。 詳細はお近くの税務署までお願いしますm(_ _)m

異口同音に

3月12日、梅の花も咲きほころび…なのに(~_~;) 今日は来院される皆さん開口一番に「寒いね~!」です。 どうしちゃったんでしょ?! あれっ?雪(@_@;)なのですから。 最近では昼間全く暖房を入れない時もあったほどなのに、今日は真冬並みの設定にしています。 寒暖の差が激しくて、お体を壊さないようにしてくださいね。 春はいづこへ? 菜の花